児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を促すため、手当を支給します。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は全部支給で月額48,050円、第2子以降は月額11,350円です。所得に応じて一部支給となります。
- 対象
- 父または母と生計を同じくしていない児童を監護する父母や養育者の方
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の政令で定める程度の障がいがある児童を監護している父母や養育者の方です。手当額は第1子が全部支給で月額48,050円、第2子以降は月額11,350円で、所得に応じて一部支給となります。支払いは年6回で、それぞれの支払月の前月までの2か月分が指定の口座に振り込まれます。
出典:
美浜町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。