児童扶養手当

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ひとり親家庭等の児童を監護する方に支給される手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があります。

種別
現金でもらえる
いくら
全部支給の場合は月額48,050円で、児童2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます。一部支給の場合は所得に応じて額が決まります。
対象
離婚・死別等によりひとり親家庭で児童を監護している方、またはそれに準ずる方(所得制限があります)

ひとり親家庭等の児童を監護する方に支給される手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があります。

出典: 高島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの公開日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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