養育医療給付について
養育のための入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関における治療に必要な医療費を市が公費で負担します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置、手術などの医療費(保険適用分)を公費で負担します
- 対象
- 坂井市に住所があり、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた未熟児
養育医療は、養育のための入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において、その治療に必要な医療費(保険適用分)を市が公費で負担する制度です。入院治療のみが対象で、通院は対象外です。
対象者は、坂井市に住所があり、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた未熟児です。医療費の自己負担金額は世帯の所得税額等により決定します。申請時に委任状を提出した場合は、子ども医療費助成制度との併用により自己負担分はありません。出生後4週間以内に申請してください。
出典:
坂井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-12-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。