朝日町児童手当
高校生年代までの児童を養育するご家庭に、毎月児童手当が支給されます。令和6年10月の制度改正で所得制限がなくなり支給期間が延長され、出生後または転入後15日以内の認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 年齢と出生順位に応じて、毎月支給されます。令和6年10月の制度改正で所得制限が撤廃され、支給期間が高校生年代まで延長されました。
- 対象
- 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方。請求者は原則、対象児童の父または母で所得の高い方。公務員は勤務先で申請。出生後または転入後15日以内の認定請求が必要
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。令和6年10月の制度改正により、所得制限が撤廃され、支給期間が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延長され、支払回数が年3回から年6回に変更され、第3子以降の支給額が増額されました。出生後または転入後15日以内に認定請求の手続きが必要で、手続きが遅れた場合は手続きした月の翌月分からの支給となります。
出典:
朝日町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-11-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。