立山町児童手当
高校生年代までの児童を養育する方に手当が支給されます。所得制限はなく、年6回の偶数月にまとめて振り込まれます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 高校生年代までの児童を養育する方に、児童の年齢や第何子かによって決まる月額の手当が支給されます。所得制限はありません。
- 対象
- 国内に住所がある高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を監護する父母のうち所得の高い方など。出生・転入日の翌日から15日以内の申請が必要です。
高校生年代までの国内に住所がある児童を養育する方に児童手当が支給されます。支給額は児童の年齢と第何子かによって決まり、第3子以降は増額され、多子加算の対象には大学生年代の子も含まれます。支給は年6回の偶数月で、各支払月の10日に前月分までの2か月分が振り込まれます。
出典:
立山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。