立山町遺児福祉金制度
両親または父・母と死別したお子さんを育てる保護者の方に、月額の福祉金が支給されます。申請月の翌月分から支給対象となります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 両親または父・母と死別した児童を養育する保護者の方に、児童1人につき月額の福祉金が支給されます。支払いは毎年3月と9月に行われます。
- 対象
- 両親もしくは父または母と死別した、高校生年齢相当までの児童を養育している保護者の方。
両親もしくは父または母と死別した遺児の健全な育成と福祉の増進を図るため、遺児福祉金を支給します。対象は両親もしくは父または母と死別した高校生年齢相当までの児童を養育している保護者の方で、支給額は児童1人につき月額で、両親の監護に欠ける場合と父または母の監護に欠ける場合で異なります。支払いは毎年3月と9月に行われます。
出典:
立山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2023-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。