魚津市災害による特別児童扶養手当の特例措置について
災害で被災された特別児童扶養手当の受給資格のある方に、所得制限の特例と支給開始時期の特例があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 災害により住宅・家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた特別児童扶養手当の受給資格のある方など
魚津市では、特別児童扶養手当について、災害で被災された方に対し、以下の特例措置があります。
所得制限の特例について:特別児童扶養手当の受給資格のある方で、災害により住宅・家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方については、支給の停止を解除し、支給を受ける特例措置を受けられる場合があります。適用期間は被災した月から翌年の7月分までの手当です。ただし、上記期間において、手当に係る障害の認定を受けている必要があります。被災金額には保険金などで補てんされた金額は含みません。被災した年の所得が所得制限限度額以上の場合は、後日返還が必要です。
支給開始時期の特例について:特別児童扶養手当は原則として請求の翌月分から支給開始となりますが、受給資格者が災害等のやむを得ない理由により認定請求(申請)手続きができなかった場合においては、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内にその請求をしたときは、認定請求(申請)をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当の支給を受けることができる特例措置を受けられる場合があります。
申請に必要なもの:特別児童扶養手当被災状況書(こども課窓口にございます)です。その他、被災した財産の種類によっては、り災証明書などの提出を別途求める場合があります。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 災害による所得制限の特例と支給開始時期の特例があります →
出典:
魚津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2024-01-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。