魚津市災害による児童扶養手当の特例措置について

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災害で被災された児童扶養手当の受給資格のある方に、届出遅れの特例と所得制限解除による全部支給の特例があります。

種別
現金でもらえる
対象
災害により認定請求等の届出が遅れた方、または住宅・家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた児童扶養手当の受給資格のある方

魚津市では、児童扶養手当について、災害で被災された方に対し、以下の特例措置があります。

被災したことにより、認定請求等が遅れた場合:児童扶養手当は原則として請求の翌月分から支給開始となりますが、災害などのやむを得ない事情により届出が遅れた場合、その理由がやんだ後15日以内に届出をすれば、災害が発生した月の翌月から手当を支給します。申請に必要なものは、り災証明書等の被災したことを証明するものです。

住宅等の2分の1以上被災された場合:児童扶養手当の受給資格のある方で、災害により住宅・家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方には、所得制限を解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。適用期間は被災した月から翌年の10月分までの手当です。被災金額には保険金などで補てんされた金額は含みません。被災した年の所得が全部支給限度額以上の場合は、後日返還が必要です。

申請に必要なもの:り災証明書、児童扶養手当被災状況書(こども課窓口にございます)、児童扶養手当証書です。

変更履歴

  • 2026-11-08 金額: 災害による届出遅れの特例と、所得制限を解除して全部支給とする特例があります →

出典: 魚津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2024-01-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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