魚津市特別児童扶養手当
20歳未満で身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している保護者に手当を支給します。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します(令和8年4月〜)
- 対象
- 20歳未満で身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します(令和8年4月〜)
- 対象
- 20歳未満で身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方
魚津市では、障がい児の保護者に特別児童扶養手当を支給しています。
対象:20歳未満で、身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に対して、申請に基づき支給される手当です。ただし、所得制限があります。
手当月額:1級は58,450円、2級は38,930円です(令和8年4月〜)。4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
次の場合は手当を受けることができません。児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住んでいないとき、児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が、児童福祉施設等に入所しているときです。
出典:
魚津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。