魚沼市不妊治療費助成
不妊治療を行っている夫婦に、治療費の一部を助成します。申請期限があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 生殖補助医療は1回の治療につき15万円まで、一般不妊治療は1年度1回5万円まで助成します
- 対象
- 法律婚及び事実婚のご夫婦で、不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されている方など
魚沼市不妊治療費助成は、不妊に悩む方々の治療での経済的な負担の軽減を図るため、市が治療にかかる費用の一部を助成する制度です。
助成金額は、生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)は1回の治療につき15万円を上限に通算6回まで、一般不妊治療(上記以外で医師が認めた不妊治療)は1年度1回5万円を上限に通算5年度までです。生殖補助医療、一般不妊治療の両方の助成を受けることができます。
申請方法:対象は、法律婚及び事実婚のご夫婦で、不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されている方、治療期間及び申請日において魚沼市に住所を有し不妊治療を行っている方、治療開始日における妻の年齢が43歳未満であることです。治療が終了した日の年度内に申請してください。令和8年度に治療を終了した助成金の申請期限は令和9年3月31日です。
出典:
魚沼市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。