魚沼市県外で受診した妊婦一般健診助成
県外の医療機関で受けた妊婦健診の費用を払い戻します。申請期限は最後の健診を受けた日から6か月以内です。
要点まとめ
- もらえる額
- 県外で受けた妊婦健診の費用を払い戻します
- 対象
- 魚沼市が交付した妊婦一般健康診査受診券をお持ちの方で、県外の医療機関で妊婦健診を受けた方
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 県外で受けた妊婦健診の費用を払い戻します
- 対象
- 魚沼市が交付した妊婦一般健康診査受診券をお持ちの方で、県外の医療機関で妊婦健診を受けた方
魚沼市県外で受診した妊婦一般健診助成は、魚沼市が交付した「妊婦一般健康診査受診券」は県外の医療機関では使用できませんが、申請により、基本的な妊婦健診費の払い戻しが受けられる制度です。
県外で妊婦健診を受けた方への払い戻し申請について、最後の妊婦健康診査受診日から6か月以内に払い戻しの申請をしてください。
申請方法:妊婦健康診査費払い戻し申請書に、使用していない妊婦健康診査受診票(1回の受診につき1枚)、医療機関の領収書及び医療費明細書、母子健康手帳(妊娠の経過欄)の写し、申請者本人の振込先口座がわかるものを添えて申請してください。
出典:
魚沼市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2023-01-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。