妙高市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
低所得の子育て世帯に、児童1人当たりの給付金を支給します。児童扶養手当を受給している世帯は申請が不要で、それ以外の低所得の子育て世帯は申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人当たり25,000円を支給します
- 対象
- 令和8年11月分の児童扶養手当を受給するかた、または令和8年11月30日時点で18歳未満の児童(障がい児は20歳未満)を養育する住民税非課税の子育て世帯
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人当たり25,000円を支給します
- 対象
- 令和8年11月分の児童扶養手当を受給するかた、または令和8年11月30日時点で18歳未満の児童(障がい児は20歳未満)を養育する住民税非課税の子育て世帯
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は、食費などの物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、給付金を支給する制度です。給付額は、児童1人当たり25,000円です。
児童扶養手当を受給している世帯は申請が不要で、令和8年11月25日に支給される予定です。児童扶養手当を受給していない世帯は、令和8年11月30日時点で18歳未満の児童(障がい児は20歳未満)を養育する住民税非課税の世帯が対象です。
申請方法:対象世帯に届く申請書を令和9年3月16日までに市役所4階こども教育課窓口または両支所へ提出します。郵送もできます。令和9年3月31日までに生まれた児童分については、令和9年4月9日までに提出してください。
出典:
妙高市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの公開日:2026-11-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。