糸魚川市未熟児養育医療給付制度
生まれたときの体重が2,000g以下であるか、または2,000gを超えていても医師の診断により生活力が弱く一定の症状を有している乳児に対し、養育医療指定医療機関において入院養育を必要と認めた場合に医療費の一部を助成します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定医療機関に入院中の保険適用診療の費用・食事療養費を給付します。自己負担金は子ども医療費助成制度により無料となります
- 対象
- 生まれたときの体重が2,000g以下であるか、または2,000gを超えていても医師の診断により生活力が弱く一定の症状を有している乳児
- 申請方法
- 養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、乳児の加入する健康保険の内容がわかるものなどを持参し、糸魚川市こども家庭課で申請してください
糸魚川市では、未熟児養育医療給付制度を実施しています。生まれたときの体重が2,000g以下であるか、または2,000gを超えていても医師の診断により生活力が弱く一定の症状を有している乳児に対し、養育医療指定医療機関において入院養育を必要と認めた場合に医療費の一部を助成します。
給付の内容は、指定医療機関に入院中の保険適用診療の費用・食事療養費が給付の対象です。保険適用外の費用(差額ベッド代、文書料、おむつ代など)は、給付の対象外です。受給する方には、世帯の所得税額などに応じた自己負担金をお支払いいただきます。糸魚川市では子ども医療費助成制度により、この自己負担金は振替えられ無料となります。
申請に必要なものは、養育医療給付申請書、養育医療意見書(指定養育医療機関の主治医が記入したもの)、治療を受ける乳児と同じ世帯の父母・祖父母等の市民税額を確認できる書類、乳児の加入する健康保険の内容がわかるもの、印鑑、扶養義務者(申請者)の個人番号カード又は通知カードと写真付き身分証明書などです。
出典:
糸魚川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。