見附市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の心身の健やかな成長のために、児童が育成される家庭の生活の安定と自立のために支給される手当です。所得制限があります。
要点まとめ
- 対象
- 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達年度の末日まで)を監護している母または父、母または父に代わってその児童を養育している方。所得制限があります
- 申請
- こども課で認定請求の手続きをしてください。毎年8月に現況届の提出が必要です
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、全部支給で月額48,050円を支給します。児童2人目以降は1人につき11,350円を加算します
- 対象
- 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達年度の末日まで)を監護している母または父、母または父に代わってその児童を養育している方。所得制限があります
- 申請方法
- こども課で認定請求の手続きをしてください。毎年8月に現況届の提出が必要です
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の心身の健やかな成長のために、児童が育成される家庭の生活の安定と自立のために支給される手当です。所得制限により手当の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
対象は、父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童や、父(母)が死亡した児童など、定められた要件にあてはまる児童(18歳到達年度の末日まで)を監護している母(父)や、母(父)にかわってその児童を養育している方です。
手当額は、児童1人の場合、全部支給で月額48,050円、一部支給で月額48,040円から11,340円までです。児童2人目以降の加算額は、1人につき全部支給で11,350円です。手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回支給されます。児童扶養手当の資格をお持ちの方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
見附市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。