見附市特別児童扶養手当
精神または身体に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護、養育する父または母に支給される手当です。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します(令和8年度)
- 対象
- 精神または身体に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護、養育する父または母。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します(令和8年度)
- 対象
- 精神または身体に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護、養育する父または母。所得制限があります
- 申請方法
- 特別児童扶養手当認定請求書、振込先口座申出書、認定診断書、同意書、戸籍全部事項証明書などを持参し、健康福祉課障害福祉係で申請してください
特別児童扶養手当は、精神又は身体(内科的疾患を含む)に重度又は中度の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護、養育する父又は母に支給されます。父母が監護できないときは、父母に代わりその児童と同居して監護し、その生計を維持する人に支給されます。
申請する方と、その配偶者又は一定の範囲内の扶養義務者の前年の所得により、支給が停止される場合があります。対象児童が障害を給付事由とする年金を受けているときや、施設に入所した場合は支給されません。
手当の月額は、対象児童の障害状態に応じて、障害等級1級は58,450円、2級は38,930円です。認定には、特別児童扶養手当認定請求書、認定診断書、戸籍全部事項証明書などが必要です。
出典:
見附市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。