十日町市不育症治療費助成事業
不育症と診断された際の検査費および治療費の2分の1を助成します。治療が終わった日から6か月以内の申請が必要で、助成回数に制限はありません。
要点まとめ
- もらえる額
- 不育症の検査費および治療費の2分の1を助成します(上限10万円)
- 対象
- 夫婦等の両方が十日町市に住所を有する方(法律上の婚姻関係にない方も対象)
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 不育症の検査費および治療費の2分の1を助成します(上限10万円)
- 対象
- 夫婦等の両方が十日町市に住所を有する方(法律上の婚姻関係にない方も対象)
- 申請方法
- 医療機関窓口で自己負担額を支払った後、申請書、医療機関証明書、領収書および治療内容明細書などを健康づくり推進課または各支所地域振興課に提出してください
十日町市では、不育症治療を受けられる方に対して、不育症治療費にかかる費用の一部を助成します。産婦人科等の医療機関において不育症であると診断された際の検査費および治療費の2分の1を助成します。
対象は、夫婦等の両方が十日町市に住所を有する方です。法律上の婚姻関係にない方も対象となります。助成額の上限は10万円です。
申請は、医療機関窓口で自己負担額を支払った後、健康づくり推進課または各支所地域振興課で行います。治療が終わった日から6か月以内に申請してください。
出典:
十日町市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。