愛川町児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。所得制限はなく、お子さんが生まれたときや転入したときに申請が必要です。
要点まとめ
- 対象
- 愛川町在住で、高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。所得制限はありません
- 申請
- 子育て支援課に認定請求書を提出
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円です。3歳以上から高校生年代は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です
- 対象
- 愛川町在住で、高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。所得制限はありません
- 申請方法
- 子育て支援課に認定請求書を提出
愛川町では、児童を養育している方に児童手当を支給しています。令和6年10月分から、支給対象期間が高校生年代までに拡大され、所得制限が廃止されました。
対象:愛川町在住で、高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。第3子以降のお子さんのカウント方法も変更されました。
申請方法:お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したりしたときは児童手当の申請が必要です。事実のあった日の翌日から15日以内に認定請求書などを提出してください。手当は原則として年6回振り込まれます。
出典:
愛川町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。