箱根町児童手当
0歳から高校生年代までのお子さんを養育する方に手当を支給します。所得制限はなく、年6回に分けて支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額15,000円(3歳未満)、10,000円(3歳から高校生年代)、第3子以降は30,000円
- 対象
- 高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している方。所得制限はありません
児童手当は、高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳到達後の年度末までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
支給額は月額で、3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳から高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円です。所得制限は撤廃されました。
申請方法:出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合は、認定請求書の提出が必要です。
出典:
箱根町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。