箱根町不妊治療費・不育症治療費助成

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保険適用外の不妊治療費と不育症治療費の2分の1を助成します。助成期間は不妊治療が2年間で、上限額がそれぞれ定められています。

種別
費用の助成
いくら
不妊治療費の2分の1(上限5万円)、不育症治療費の2分の1以内(上限30万円)を助成します
対象
治療期間及び申請をした日のいずれにおいても町内に居住し、箱根町に住民票がある夫婦(事実婚関係を含む)で、医療機関で不妊症・不育症と診断され治療の必要があると認められた方

不妊治療費・不育症治療費助成は、保険適用外の不妊治療費と不育症治療費の一部を助成します。

不妊治療費助成は、保険適用外の不妊治療費の2分の1を助成します。上限5万円までで、助成期間は2年間です。不育症治療費助成は、妊娠期間中に受けた不育症治療費の2分の1以内の金額を助成します。上限は30万円までです。

申請方法:1年間の診療分について、診療期間終了後の3か月以内に申請します。

出典: 箱根町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-04-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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