箱根町児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定を図るため、児童を養育する方に手当を支給します。所得による支給制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額48,050円(全部支給・第1子、令和8年4月から)
- 対象
- 父母の離婚・死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護する母・父・養育者で、所得が一定額未満の方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額48,050円(全部支給・第1子、令和8年4月から)
- 対象
- 父母の離婚・死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護する母・父・養育者で、所得が一定額未満の方
児童扶養手当は、父母の離婚・父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。
受給額は月額で、令和8年4月からは第1子48,050円(全部支給)で、児童2人目以降の加算額は11,350円です。所得制限があります。
申請方法:認定請求が必要です。認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から年6回支給されます。
出典:
箱根町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。