箱根町未熟児養育医療制度
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする1歳未満のお子さんの治療に必要な医療費を町が負担します。
要点まとめ
- もらえる額:未熟児の入院治療に必要な医療費を町が負担します
- 対象:町に住所があり、出生時の体重が2,000グラム以下、または対象となる症状があるため指定養育医療機関において入院治療が必要な1歳未満のお子さん
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 未熟児の入院治療に必要な医療費を町が負担します
- 対象
- 町に住所があり、出生時の体重が2,000グラム以下、または対象となる症状があるため指定養育医療機関において入院治療が必要な1歳未満のお子さん
未熟児養育医療制度は、身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする1歳未満のお子さんに対して、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です。
給付対象者は、町に住所があり、出生時の体重が2,000グラム以下、または対象となる症状があるため指定養育医療機関において入院治療が必要な1歳未満のお子さんです。
申請方法:養育医療給付申請書などの書類を子育て支援課に提出します。
出典:
箱根町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。