ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の親と児童の医療費の自己負担分を助成する制度です。所得制限があり、市役所窓口で申請して医療証の交付を受ける必要があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 保険診療の自己負担分の3分の2を助成します(市民税非課税の場合は自己負担分全額)
- 対象
- 東村山市内に住所を有し、各種健康保険に加入しているひとり親家庭等の母・父または養育者とその児童(18歳に達した日の属する年度の末日まで、障がいを有する場合は20歳の誕生日の前日まで…
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療の自己負担分の3分の2を助成します(市民税非課税の場合は自己負担分全額)
- 対象
- 東村山市内に住所を有し、各種健康保険に加入しているひとり親家庭等の母・父または養育者とその児童(18歳に達した日の属する年度の末日まで、障がいを有する場合は20歳の誕生日の前日まで)
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等に対して医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図る制度です。対象は、東村山市内に住所を有し、各種健康保険に加入しているひとり親家庭等の要件に該当するかたで、所得制限の範囲内のかたです。助成の対象となる児童は、18歳に達した日の属する年度の末日(障がいを有する場合は20歳の誕生日の前日)までです。
助成の範囲は、医療機関で診療を受けた際の保険診療の自己負担分の3分の2です。ひとり親家庭の母または父および扶養義務者等について市民税が課せられない場合は、保険診療の自己負担分全額が助成されます。課税世帯には外来で月18,000円などの自己負担限度額があります。
助成を受けるには市役所窓口で申請し、医療証の交付を受けてください。東京都以外の医療機関など本制度の取り扱いのない医療機関で受診した場合は、自己負担分を支払った後、領収書をもって市役所窓口で医療費返還の手続きを行います。
出典:
東村山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。