特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満の児童を養育するかたに支給される手当です。養育者の所得制限があり、申請は障害支援課の窓口で行います。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額58,450円(1級)、38,930円(2級)(いずれも令和8年4月から)
- 対象
- 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育しているかた
特別児童扶養手当は、身体又は精神に次の障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。特児等級1級は身体障害者手帳おおむね1級・2級程度または愛の手帳1度・2度程度、特児等級2級は身体障害者手帳おおむね3級程度または愛の手帳おおむね3度程度で、上記と同程度の疾病もしくは身体又は精神の障がいがある方も対象となります。複数の障がいがある場合は、個々の程度が軽度な場合でも該当となることがあります。養育者の所得制限があります。
支給額は令和8年4月から、特別児童扶養手当等級1級が1人月額58,450円、等級2級が1人月額38,930円です。申請月の翌月分から、4月・8月・11月に受給者が指定した口座に振り込まれます。
申請は障害支援課の窓口で行い、認定請求書、診断書、戸籍謄本又は抄本、振込口座を確認できる通帳等、関係者のマイナンバーカード又は通知カードなどが必要です。身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方は診断書の省略ができる場合があります。受給中は毎年、現況届の提出が必要です。
出典:
東村山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。