乳幼児医療費助成制度
就学前の乳幼児の医療費の自己負担分を助成する制度です。所得制限はなく、出生や転入の日から1か月以内の申請であれば出生・転入の日から助成を受けられます。
要点まとめ
- もらえる額
- 健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(2割分)を助成します
- 対象
- 東村山市内に住所を有する義務教育就学前(6歳に達した日以後最初の3月31日まで)の乳幼児を養育しているかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(2割分)を助成します
- 対象
- 東村山市内に住所を有する義務教育就学前(6歳に達した日以後最初の3月31日まで)の乳幼児を養育しているかた
乳幼児医療費助成制度は、乳幼児を養育しているかたに対し、乳幼児にかかる医療費の一部を助成する制度です。助成を受けるには医療証の交付申請が必要です。
対象は、東村山市内に住所を有し、健康保険に加入している義務教育就学前(6歳に達した日以後最初の3月31日まで)の乳幼児です。助成の範囲は、健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(2割分)で、所得制限は平成21年10月1日から撤廃されています。
資格開始は原則として申請された日からですが、出生・転入の場合は出生・転入の日から1か月以内の申請であれば出生・転入の日からとなります。東京都内の医療機関ではマル乳医療証を提示すると窓口で直接助成を受けられ、都外などで支払った場合は現金給付申請により翌月末頃に口座へ振り込まれます。
出典:
東村山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。