児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給される手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額48,050円(全部支給、第1子、令和8年4月から)、第2子以降は1人あたり月額11,350円を加算
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満)を養育しているかた
児童扶養手当は、父母が離婚した児童、父または母が死亡または生死不明である児童、婚姻によらないで生まれた児童など、次の支給要件に該当する児童を養育しているかたに支給されます。対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童で、政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満までとなります。
手当額は令和8年4月から、全部支給で月額48,050円、一部支給で所得に応じて月額48,040円から11,340円です。第2子以降は1人につき、全部支給で月額11,350円、一部支給で月額11,340円から5,680円が加算されます。受給資格者本人の所得が限度額以上の場合は一部支給または支給停止となります。
手当は認定請求した月の翌月分から支給され、原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日に前月分までがまとめて支給されます。受給中は毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
東村山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。