幼児教育・保育の無償化
幼稚園・保育所・認定こども園等の利用料を無償化する制度です。利用する施設の種類により対象範囲と上限額が異なり、無償化を受けるには認定が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 認可保育所等の利用料は全世帯が無償化、認可外保育施設等は月額37,000円まで(令和8年10月分から月額40,300円まで)などを無償化します
- 対象
- 幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子どもとその保護者のかた
幼児教育・保育の無償化は、幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子どもたちの利用料について、令和7年9月1日から無償化(一部は無償化相当の補助金の交付)とする制度です。無償化の対象となるには認定が必要です。
新制度幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用する全ての子どもたちの利用者負担額が無償化の対象となります。無償化の期間は小学校入学前までで、通園送迎費、行事費、副食(おかず・おやつ等)の費用などは保護者の負担になりますが、所得や第3子以降などの条件により副食の費用が免除される場合があります。
新制度未移行幼稚園は入園料と保育料について令和8年9月分まで月額25,700円まで、令和8年10月分から月額28,000円までが無償化となります。認可外保育施設等は、保育の必要性の認定を受けた3歳から5歳までの子どもが令和8年9月分まで月額37,000円まで、令和8年10月分から月額40,300円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもが令和8年9月分まで月額42,000円まで、令和8年10月分から月額45,700円までの利用料が無償化されます。幼稚園の預かり保育も、日額上限の範囲で無償化の対象です。就学前の障がい児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもの利用料も無償化の対象です。
出典:
東村山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。