児童手当
高校生相当までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際は事由発生日の翌日から15日以内の申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円)
- 対象
- 東村山市に住所があり、高校生相当以下の児童を養育している父母等のかた
児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健やかな成長を目的として、東村山市に住所があり高校生相当(18歳到達後最初の3月31日まで)以下の児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高いかたに支給されます。所得制限はありません。
支給額は児童1人あたり月額で、3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳から高校生相当の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。大学生相当の子を養育している場合は、子の人数に数えることで第3子加算の対象になる場合があります。
手当は原則として申請した日の翌月分から支給されます。出生や転入の場合は、事由が発生した日の翌日から15日以内に申請すると出生・転入の翌月分から支給されます。支給は年6回、偶数月の7日に受給者の口座へ振り込まれます。公務員のかたは勤務先での支給となります。
出典:
東村山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。