児童育成手当
ひとり親家庭の児童と障がいのある児童を養育するかたに支給される東京都の手当で、申請は市が窓口です。保護者の所得制限があり、毎年6月に現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 育成手当は児童1人につき月額13,500円、障害手当は児童1人につき月額15,500円
- 対象
- 東村山市内に住所があり、ひとり親家庭等の支給要件に該当する児童、または心身に障がいのある児童を養育しているかた
児童育成手当は、ひとり親家庭の児童を対象とする育成手当と、障がいをもった児童を対象とする障害手当からなり、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給されます。市内に住所があり、それぞれの支給要件に該当する児童を養育しているかたが対象で、いずれも保護者の所得制限があります。
育成手当の対象は、父母が離婚した児童、父または母が死亡あるいは生死不明である児童、父または母が重度の障がいを有する児童など、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童です。障害手当の対象は、20歳未満で知的障がいが愛の手帳1度から3度程度、身体障がいが身体障害者手帳1級・2級程度、または脳性麻痺・進行性筋萎縮症の児童です。
手当額は、育成手当が児童1人につき月額13,500円、障害手当が児童1人につき月額15,500円です。申請月の翌月分から支給され、2月・6月・10月に受給者の口座へ振り込まれます。受給中は毎年6月に現況届の提出が必要です。
出典:
東村山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。