ひとり親家庭ホームヘルプサービス
日常生活に支障のあるひとり親家庭にホームヘルパーを派遣し、家事や育児を支援する制度です。派遣費用には所得に応じた自己負担があり、市役所窓口での申請が必要です。
- 種別
- サービス
- いくら
- ホームヘルパーを月12回まで派遣します(1時間あたりの利用者負担は所得により0円から300円)
- 対象
- 東村山市に住所を有する義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭で、ひとり親家庭となって2年以内、親や児童の一時傷病、技能取得のための通学や就職活動などにより日常生活に支障をきたしているかた
ひとり親家庭ホームヘルプサービスは、日常生活を営むのに支障があるひとり親家庭に対して、一定の期間ホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話など必要なサービスを行うことにより、ひとり親家庭の福祉の増進を図る制度です。派遣費用については所得により自己負担があります。
対象は、東村山市に住所を有する義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭で、ひとり親家庭となって2年以内である場合(小学校3年生以下の児童を扶養する家庭は当該児童が小学校3年生を終了するまで)、親または児童の一時傷病、冠婚葬祭への出席、同居の祖父母等の一時的傷病、技能取得のための通学・就職活動・出張・学校行事への参加などの場合に、家事または育児など日常生活に支障をきたしている家庭です。
派遣は原則として同一世帯につき月12回まで、午前7時から午後10時の間で1回2時間以上8時間以内です。利用者負担は1時間あたり、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は0円、児童扶養手当支給水準世帯は150円、それ以外の世帯は300円です。申請は市役所窓口で行い、申請後に自宅での打ち合わせと審査を経て決定します。
出典:
東村山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。