児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する手当です。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まります。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人の場合、月額48,050円(全部支給)
- 対象
- 18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭等の父、母または養育者(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、月額48,050円(全部支給)
- 対象
- 18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭等の父、母または養育者(所得制限あり)
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することにより、子どもの健全な育成を図ることを目的として支給される手当です。支給対象者は、父母の離婚、父または母の死亡、重度の障がい、生死不明、DV保護命令、1年以上の遺棄、1年以上の拘禁、婚姻によらない出生などのいずれかに該当する18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障がいのある児童は20歳未満まで)を養育している父、母または養育者です。
支給額:児童1人の場合、月額48,050円(全部支給)、一部支給は48,040円~11,340円です。児童2人以降は1人当たり月額11,350円(全部支給)が加算されます。所得制限があります。
申請方法:認定請求書などの書類を市役所4階子育て支援課43番窓口に提出してください。支給月は1月・3月・5月・7月・9月・11月です。
出典:
三鷹市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。