妊婦のための支援給付事業
妊婦のかたに、妊娠期と出産前後の経済的支援として給付金を支給します。申請には妊婦給付認定申請と胎児の数の届出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1回目・2回目とも1人当たり5万円を支給します
- 対象
- 三鷹市に住民票がある妊婦のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1回目・2回目とも1人当たり5万円を支給します
- 対象
- 三鷹市に住民票がある妊婦のかた
妊婦のための支援給付事業は、令和5年度から開始した「伴走型相談支援及び出産・子育て応援交付金の一体的実施事業」が令和7年4月から「妊婦のための支援給付」及び「妊婦等包括相談支援事業」として制度化されたものです。妊婦さんやご家族が安心して妊娠・出産・子育てできるように切れ目ない相談支援と経済的支援を行います。
妊婦のための支援給付(経済的支援):妊婦の届出をした妊婦さんに対し、妊婦支援給付金1回目・2回目を支給します。1回目(妊婦給付認定申請・ゆりかごギフト)は、妊婦給付認定後、妊婦さん1人当たり現金5万円です。2回目(胎児の数の届出・すこやかギフト)は、届出受付後、お子さん1人当たり現金5万円です。1回目の対象は三鷹市に住民票がある、ゆりかご面接(初回)を受けた妊婦のかた、または令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされたかたです。2回目の対象は三鷹市に住民票がある妊婦給付認定を受けた妊婦のかたです。
申請・届出期限:1回目は医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間、2回目は出産予定日の8週前から2年間です。申請(届出)日時点で三鷹市民であることが給付の要件になります。同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けたかたは給付対象外です。申請(届出)受付後、妊婦本人名義の金融機関口座へ振り込みます。
出典:
三鷹市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-02-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。