特別児童扶養手当
障がいのある児童を監護または養育しているかたを対象とした手当です。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 対象児童1人あたり月額58,450円(1級)または38,930円(2級)
- 対象
- 20歳未満の障がいのある児童を監護または養育している父、母または養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 対象児童1人あたり月額58,450円(1級)または38,930円(2級)
- 対象
- 20歳未満の障がいのある児童を監護または養育している父、母または養育者
特別児童扶養手当は、障がいのある児童を監護または養育しているかたを対象に、経済的負担を軽減し、児童の福祉増進を図るために支給される手当です。対象は20歳未満の児童が、身体障がい、知的障がい、精神障がいなどの対象となる障がいの程度に該当する場合で、その児童を監護または養育する父、母または養育者に支給されます。
支給額:対象児童1人あたり月額58,450円(1級)または38,930円(2級)です。所得制限があり、受給者及び配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場合には手当は不支給となります。支給月は4月・8月・12月です。
申請方法:新規の申請の際は事前にご相談ください。認定請求書や認定診断書などの書類を市役所4階子育て支援課43番窓口に提出してください。受給しているかたは毎年8月に所得状況届(現況届)を提出してください。
出典:
三鷹市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。