児童育成手当
ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育するかたを対象とした東京都の手当で、三鷹市が申請を受け付けます。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円
- 対象
- ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかた(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円
- 対象
- ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかた(所得制限あり)
児童育成手当は、ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかたを対象に、児童の福祉の増進を図るために支給される東京都の手当です。育成手当と障害手当の2つに分類されます。育成手当は、父または母の死亡や重度の障がい、離婚、生死不明、DV保護命令、遺棄、拘禁、婚姻によらない出生などの状態にある18歳に到達後最初の3月31日までの児童を養育しているかたが対象です。障害手当は、身体障がいで身体障害者手帳1・2級程度、知的障がいで愛の手帳1~3度程度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育しているかたが対象です。
支給額:育成手当は対象児童1人あたり月額13,500円、障害手当は対象児童1人あたり月額15,500円です。所得制限があります。支給月は2月・6月・10月です。
申請方法:認定請求書などの書類を市役所4階子育て支援課43番窓口に提出してください。現況届(更新書類)は6月初旬に市役所から案内を送付しますので、6月中に提出してください。
出典:
三鷹市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。