小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病のお子さんの在宅での日常生活の不便を改善するため、日常生活用具を給付します。世帯の収入状況により費用の一部をご負担いただきます。
要点まとめ
- もらえる額
- 用具の種類により給付限度額が異なります
- 対象
- 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されているかたで、障害者自立支援法の施策の対象にならないかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 用具の種類により給付限度額が異なります
- 対象
- 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されているかたで、障害者自立支援法の施策の対象にならないかた
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業は、小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されているかたで障害者自立支援法の施策の対象にならないかたに対し、在宅における日常生活の不便を改善するために、日常生活用具の給付を行うものです。
対象者:三鷹市内に住所を有し、小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、児童福祉法及び障害者総合支援法の規定による同種の施策の対象とならず、在宅で日常生活を営むのに支障があり日常生活用具の給付を必要とするかたです。
用具の種類:便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車椅子、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー、パルスオキシメーター、ストーマ装置、人工鼻、チューブ型包帯などです。給付限度額は用具の種類により異なります。世帯の収入状況により用具の給付に要する費用の一部を負担していただきます。
出典:
三鷹市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-07-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。