九十九里町児童扶養手当
児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。受け取ることができる方は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父(母)または養育者に支給されます。
- いくら
- 全部支給は児童が1人のとき月額43,160円、児童が2人のときは上記に10,190円加算、児童が3人目以降は1人につき6,110円加算
- 対象
- 18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父(母)または養育者
児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。受け取ることができる方は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父(母)または養育者に支給されます。
対象: 18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父(母)または養育者
申請方法: 父(母)または養育者が、 日本国内に住所がないとき 受給している公的年金等の額が児童扶養手当額より高いとき 平成10年3月31日以前に支給要件に該当していたが手当の請求をしていないとき(申請者が父の場合を除く) ◆認定請求時に必要なもの 印鑑 請求者および児童の戸籍謄本 世帯全員のマイナンバーカード 所得証明書(1月1日現在、九十九里町に住んでいなかった方) 年金手帳 請求者および児童の健康保険証 請求者名義の普通預金通帳 ※必要に応じて上記以外にも書類を揃えていただくこともあります。
出典:
九十九里町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの公開日:2018-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。