九十九里町児童手当

九十九里町の給付一覧へ

児童手当 児童手当制度とは 児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。なお令和6年10月1日より、下記のとおり制度が改正されました。

いくら
3歳未満は月額15,000円、3歳から18歳年度末は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円
対象
18歳年度末までの子どもを養育している方

児童手当 児童手当制度とは 児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。なお令和6年10月1日より、下記のとおり制度が改正されました。

対象: 18歳年度末までの子どもを養育している方

申請方法: 申請手続き 児童手当の支給を受けるためには、申請が必要となります。*認定請求した日の属する月の翌月分からの支給となります( 転入・出生の場合はそれぞれその翌日から15日以内に申請してください)。

出典: 九十九里町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの公開日:2025-01-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

九十九里町妊婦のための支援給付

1回目 妊婦給付認定後 5万円、2回目 胎児の数の届出後 胎児の数×5万円
九十九里町

子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が開始されました。町の相談窓口では、給付の仕組みはもちろん、妊娠・出産に関しての疑問や不安に保健師等がお応えします。

九十九里町妊婦一般健康診査

妊婦の方が医療機関で受ける健康診査について助成します。回数は14回です
九十九里町

◆妊婦一般健康診査はこんな制度です 妊婦の方が医療機関で受ける健康診査について助成します。◆助成の受け方 妊婦の方は、母子健康手帳と一緒に交付された「別冊」にとじこまれている受診票により、次の健診料の一部が助成されます。

九十九里町小・中学校入学祝い品(通学用かばん)支給事業

小学校および中学校の新入学生へ「通学かばん」を入学祝い品として支給します
九十九里町

小・中学校へ入学する児童生徒の保護者様へ 九十九里町では、小学校および中学校の新入学生へ「通学かばん」を入学祝い品として支給します。右:小学生 通学かばん 左:中学生 通学リュック 事業目的 ランドセルやリュックと同程度の機能や耐久性を備えた「通学かばん」を作製・配付することで、入学時における家庭の負担を軽減するとともに、児童生徒の健全な成長を促

九十九里町子どもの医療費助成

通院1回300円・入院1日300円(市町村民税所得割が課税されていない世帯は無料)。医師の処方に基づく保険調剤は無料
九十九里町

子ども医療費助成事業とは 0歳から高校生相当年齢(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)のお子さまの入院・通院について、医療機関等でかかった保険診療による医療費の自己負担額の全部または一部を助成する制度です。※九十九里町では、子ども医療費の対象を高校生相当年齢まで拡充し、助成しています。

近隣の市・府の同じカテゴリの給付

白子町

白子町新生児支援給付金

新生児1人につき3万円を支給します
白子町

白子町新生児支援給付金を支給します 子育てをする家庭への応援と経済的負担の軽減を図るとともに子どもの福祉の向上を目的とし、新生児の出生に対して給付金を支給します。

白子町

白子町児童扶養手当

全部支給は児童1人月額48,050円(令和8年4月1日から)
白子町

児童扶養手当とは 児童扶養手当はひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成のために支給される手当です。お知らせ 令和8年度更新の児童扶養手当受給者証・ひとり親等医療費助成受給券は10月27日に発送いたしました。

白子町

白子町児童手当

3歳未満 月額15,000円、3歳〜小学生 月額10,000円、中学生・高校生年代 月額10,000円、第3子 月額30,000円
白子町

児童手当制度 児童手当制度は、父母その他の保護者等、児童を養育している方に児童手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。支給対象者 0歳から高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

白子町

白子町特別児童扶養手当

1級 月額56,800円、2級 月額37,830円(ページの記載)
白子町

特別児童扶養手当とは 20才未満の障害児(身体障害者手帳1級~3級程度、または療育手帳○A~Bの1程度、または同程度の精神障害や内部疾患を持つ児童)を家庭で養育している方に支給されます。詳しくは 千葉県健康福祉部のホームページ(外部リンク) をご覧ください。