白井市子育て支援事業などの利用料助成

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一時保育、ファミリーサポートセンターなどの利用料の一部を助成します 生後6か月から満12歳に達した日の属する学年の終わりまでのお子さんを養育している低所得世帯の方を対象として、一時保育、しろいファミリーサポートセンター、白井市社会福祉協議会のまごころサービスの利用料の一部を助成します。利用料の助成を受けるためには、事前に登録が必要となります。

いくら
1.ひとり親家庭 ・・・・ひとり親家庭等医寮費等助成金の受給資格を有する世帯 2.それ以外の家庭 ・・・生活保護世帯または市民税非課税世帯 助成金額 一時保育、しろいファミリーサポートセンター、白井市社会福祉協議会のまごころサービス利用料の合計額について、その2分の1を1か月あたり2万円を限度として助成します。
対象
一時保育、ファミリーサポートセンターなどの利用料の一部を助成します 生後6か月から満12歳に達した日の属する学年の終わりまでのお子さんを養育している低所得世帯の方を対象として、一時保育、しろいファミリーサポートセンター、白井市社会福祉協議会のまごころサービスの利用料の一部を助成します。対象 生後6か月から満12歳に達した日の属する学年の終わりまでのお子さんを養育している家庭で下記1.又は2.に該当する方 ※所得による制限があります。

一時保育、ファミリーサポートセンターなどの利用料の一部を助成します 生後6か月から満12歳に達した日の属する学年の終わりまでのお子さんを養育している低所得世帯の方を対象として、一時保育、しろいファミリーサポートセンター、白井市社会福祉協議会のまごころサービスの利用料の一部を助成します。利用料の助成を受けるためには、事前に登録が必要となります。

対象: 一時保育、ファミリーサポートセンターなどの利用料の一部を助成します 生後6か月から満12歳に達した日の属する学年の終わりまでのお子さんを養育している低所得世帯の方を対象として、一時保育、しろいファミリーサポートセンター、白井市社会福祉協議会のまごころサービスの利用料の一部を助成します。対象 生後6か月から満12歳に達した日の属する学年の終わりまでのお子さんを養育している家庭で下記1.又は2.に該当する方 ※所得による制限があります。

申請方法: 利用に際して支払った交通費、食事代などは助成されません 登録申請に必要なもの ひとり親家庭の場合:戸籍謄本・申請及び扶養義務者の所得証明 上記以外の家庭:生活保護受給証明書または市民税非課税証明書 ※この他に、いずれの場合も世帯全員の住民票が必要です。助成申請に必要なもの 利用料の支払いが確認できる領収書など、申請者名義の銀行の通帳

出典: 白井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-02-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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