白井市児童扶養手当
母子家庭・父子家庭等のための手当 父母の離婚等により、父親・母親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭・父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。対象者 手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父・母またはその児童を養育している人です。
- いくら
- 手当額(令和7年4月から令和8年3月) 全部支給 児童1人月額46,690円、第2子以降については、月額11,030円が加算されます。受給者及び扶養義務者の所得により、一部支給の場合は、所得に応じて月額46,680円から11,010円まで10円きざみの額になります。
- 対象
- 対象者 手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父・母またはその児童を養育している人です。
母子家庭・父子家庭等のための手当 父母の離婚等により、父親・母親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭・父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。対象者 手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父・母またはその児童を養育している人です。
対象: 対象者 手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父・母またはその児童を養育している人です。
申請方法: 申請方法 必要書類を添えて請求の手続きを窓口で行ってください。
出典:
白井市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-03-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。