八街市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業 母子家庭の母及び父子家庭の父が就職に必要な資格・技能を身につけるために、指定教育訓練講座を受講・修了した場合に、支払った受講料の一部を助成します。パンフレットもあわせてご覧ください。

いくら
支給額 雇用保険の教育訓練給付金の受給資格のない方 受講のために支払った費用の60%に相当する額を支給します。ただし、60%に相当する額が20万円を超える場合は20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。
対象
・八街市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業のご案内 [PDFファイル/484KB] 対象者 八街市にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母及び父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方 就業経験、技能及び資格の取得状況や労働市場の状況等から判断して、当該講座を受けることが適職に就くために必要であると認められた方 過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことがない方 対象講座 雇用保険制度の一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の指定教育訓練講座 ※指定講座については『指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できます。支給までの流れ 講座の申し込み前に、事前相談と対象講座の指定申請が必要です。

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業 母子家庭の母及び父子家庭の父が就職に必要な資格・技能を身につけるために、指定教育訓練講座を受講・修了した場合に、支払った受講料の一部を助成します。パンフレットもあわせてご覧ください。

対象: ・八街市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業のご案内 [PDFファイル/484KB] 対象者 八街市にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母及び父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方 就業経験、技能及び資格の取得状況や労働市場の状況等から判断して、当該講座を受けることが適職に就くために必要であると認められた方 過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことがない方 対象講座 雇用保険制度の一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の指定教育訓練講座 ※指定講座については『指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できます。支給までの流れ 講座の申し込み前に、事前相談と対象講座の指定申請が必要です。

申請方法: 支給までの流れ 講座の申し込み前に、事前相談と対象講座の指定申請が必要です。受講修了後に、修了日の翌日から起算して30日以内(雇用保険の専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内)に支給申請をしていただき、支給決定後に給付金を支給します。

出典: 八街市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-01-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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八街市妊婦のための支援給付

1回目の給付:妊娠時 対象者(以下のいずれかに当てはまる方) 申請日時点において、八街市に住民登録のある妊婦の方のうち ・令和7年4月1日以降に妊娠届け出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方 ・令和7年3月31日までに妊娠届け出をした妊婦の方で、出産・子育て応援給付金の申請をしていない方 給付内容 5万円を指定いただいた本人名義の金融機関の口座に振込みます。2回目の給付:出産後 対象者 胎児の数の届け出日時点において八街市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届け出をした方 給付内容 こどもの人数×5万円を指定いただいた本人名義の金融機関の口座に振込みます
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妊婦のための支援給付の実施について 妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日より、従前の出産・子育て応援給付金事業は妊婦のための支援給付に移行しました。なお、「伴走型相談支援」による妊娠届出時から面談等により切れ目のない支援も継続します。

八街市児童手当

支給額 児童1人あたりの支給月額は下記のとおりです。児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降 0歳から3歳未満 (3歳になる誕生月まで) 15,000円 30,000円 3歳から高校生年代 (18歳年度末まで) 10,000円 大学生年代 (19歳から22歳年度末) 人数の算定のみ ※「第3子」とは、22歳に誕生日後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年齢が上から数えて3人目の児童のことです。
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児童手当について 児童手当は令和6年10月の制度改正によって児童手当の受給範囲が拡充されました。​ 制度改正の内容は、こちらのページをご覧ください。

八街市児童扶養手当

また、現況届に基づく支給額の適用期間については、令和元年度より「11月から翌年10月」に変更になっております。手当の月額 子どもの人数 全部支給 一部支給 R8年3月分まで R8年4月分から R8年3月分まで R8年4月分から 1人のとき 46,690円 48,050円 46,680円~11,010円 48,040円~11,340円 2人目以降の 加算額 11,030円 11,350円 11,020円~5,520円 11,340円~5,680円 ※手当は、物価の変動に応じて額を改定する物価スライド制がとられています。
八街市

児童扶養手当について 父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。受給資格者 次の条件にあてはまる児童を監護している母(父)、または父母にかわってその児童を養育している人(祖父母等)が対象となります。

八街市子ども医療費助成制度

◎負担基準額(助成対象となる医療費における窓口負担額) 市民税所得割課税世帯→通院1回300円・入院1日300円 市民税均等割世帯及び非課税世帯→負担なし 1人の子どもが1つの医療機関で月毎に入院11日または通院6回以降→無料(令和5年8月より導入) ​ ※令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当)のお支払いが必要になりますが、特別の料金については、保険給付とならないため、子ども医療費助成の対象外となります。また、医療費計算書に発行手数料がかかった場合、1通100円を上限に助成しま
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八街市子ども医療費助成制度 市では、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、子どもの保護者に対して、医療費の全部または一部を助成しています。具体的には、「子ども医療費助成受給券」を発行し、現物給付方式による医療費助成を行っています。

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児童扶養手当制度について 児童扶養手当は、ひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。受給資格者 手当を受けることができる人は 児童を監護している母親 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父親 父母にかわって児童を養育している人 で、監護または養育する児童が次の1~9のいずれかにあてはまる人です。

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出産祝金の額は第1子、第2子は10万円、第3子は30万円、第4子は50万円、第5子以上は70万円
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出産祝金の支給 芝山町では、町民の皆さまの出産を奨励祝福し、次代を担う子どもの健全育成に役立てていただくことを目的として出産祝金を支給しています。支給対象 出産祝金を受給できるのは、出生した子(最初の住民登録が芝山町である子に限る)の父または母であって、次のすべての要件に該当する方となります。

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児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している父または母等に支給される手当です
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児童手当制度について 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している父または母等に支給される手当です。※令和6年10月に制度改正が行われました。

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芝山町ひとり親家庭等医療費等助成制度

市町村民税所得割非課税世帯は入院1日・通院1回あたり0円、調剤1回あたり0円。市町村民税所得割課税世帯は入院1日・通院1回あたり300円、調剤1回あたり0円
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芝山町では、母子家庭・父子家庭等の父母等と児童が、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費の一部を助成しています。助成対象者 健康保険に加入する母子家庭の母およびその児童、父子家庭の父およびその児童、父母がいないかまたは父母が監護しない児童であり、かつ、芝山町内に住所を有し、18歳に達する日以降の3月31日までの児童が対象となります。