八街市児童手当

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児童手当について 児童手当は令和6年10月の制度改正によって児童手当の受給範囲が拡充されました。​ 制度改正の内容は、こちらのページをご覧ください。

いくら
支給額 児童1人あたりの支給月額は下記のとおりです。児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降 0歳から3歳未満 (3歳になる誕生月まで) 15,000円 30,000円 3歳から高校生年代 (18歳年度末まで) 10,000円 大学生年代 (19歳から22歳年度末) 人数の算定のみ ※「第3子」とは、22歳に誕生日後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年齢が上から数えて3人目の児童のことです。
対象
支給対象 支給対象者 八街市に住民登録があり、高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育し、次のいずれかに該当する方 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(「父母指定者」) 未成年後見人 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方(ただし離婚協議中であることの証明が必要です) 児童福祉施設等の設置者 里親等 ※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。支給対象児童 日本国内に居住している高校生年代(18歳年度末)までの児童 ※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。

児童手当について 児童手当は令和6年10月の制度改正によって児童手当の受給範囲が拡充されました。​ 制度改正の内容は、こちらのページをご覧ください。

対象: 支給対象 支給対象者 八街市に住民登録があり、高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育し、次のいずれかに該当する方 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(「父母指定者」) 未成年後見人 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方(ただし離婚協議中であることの証明が必要です) 児童福祉施設等の設置者 里親等 ※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。支給対象児童 日本国内に居住している高校生年代(18歳年度末)までの児童 ※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。

申請方法: 目次 1.制度の概要 2.申請手続き 3.その他 1.制度の概要 児童手当とは 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。支給対象 支給対象者 八街市に住民登録があり、高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育し、次のいずれかに該当する方 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母

出典: 八街市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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八街市妊婦のための支援給付

1回目の給付:妊娠時 対象者(以下のいずれかに当てはまる方) 申請日時点において、八街市に住民登録のある妊婦の方のうち ・令和7年4月1日以降に妊娠届け出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方 ・令和7年3月31日までに妊娠届け出をした妊婦の方で、出産・子育て応援給付金の申請をしていない方 給付内容 5万円を指定いただいた本人名義の金融機関の口座に振込みます。2回目の給付:出産後 対象者 胎児の数の届け出日時点において八街市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届け出をした方 給付内容 こどもの人数×5万円を指定いただいた本人名義の金融機関の口座に振込みます
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妊婦のための支援給付の実施について 妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日より、従前の出産・子育て応援給付金事業は妊婦のための支援給付に移行しました。なお、「伴走型相談支援」による妊娠届出時から面談等により切れ目のない支援も継続します。

八街市児童扶養手当

また、現況届に基づく支給額の適用期間については、令和元年度より「11月から翌年10月」に変更になっております。手当の月額 子どもの人数 全部支給 一部支給 R8年3月分まで R8年4月分から R8年3月分まで R8年4月分から 1人のとき 46,690円 48,050円 46,680円~11,010円 48,040円~11,340円 2人目以降の 加算額 11,030円 11,350円 11,020円~5,520円 11,340円~5,680円 ※手当は、物価の変動に応じて額を改定する物価スライド制がとられています。
八街市

児童扶養手当について 父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。受給資格者 次の条件にあてはまる児童を監護している母(父)、または父母にかわってその児童を養育している人(祖父母等)が対象となります。

八街市子ども医療費助成制度

◎負担基準額(助成対象となる医療費における窓口負担額) 市民税所得割課税世帯→通院1回300円・入院1日300円 市民税均等割世帯及び非課税世帯→負担なし 1人の子どもが1つの医療機関で月毎に入院11日または通院6回以降→無料(令和5年8月より導入) ​ ※令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当)のお支払いが必要になりますが、特別の料金については、保険給付とならないため、子ども医療費助成の対象外となります。また、医療費計算書に発行手数料がかかった場合、1通100円を上限に助成しま
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八街市子ども医療費助成制度 市では、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、子どもの保護者に対して、医療費の全部または一部を助成しています。具体的には、「子ども医療費助成受給券」を発行し、現物給付方式による医療費助成を行っています。

八街市未熟児養育医療制度

養育医療券を医療機関の窓口に健康保険証と一緒に提示することで、保険診療の一部負担額を一旦、市が全額を負担します。
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未熟児養育医療制度 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院して養育する必要があると医師が認めた赤ちゃんを対象として、その治療に必要な医療費を助成する制度です。生まれてから1ヶ月以内、退院をされる前に申請してください。

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重度の障害児(1級)は月額58,450円、中度の障害児(2級)は月額38,930円
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特別児童扶養手当について 概要 在宅で 20歳未満 の心身障害児を 養育している人 に支給されます。障害程度の要件や、所得制限があります。

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月額16,560円
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障害児福祉手当について 概要 20歳未満 で重度の障害のために、日常生活において常時介護を要する在宅の障害児本人に支給される手当です。対象となるお子さん 下記の要件に該当する方 ●視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの ●視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、または視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

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チャイルドシートを使用することとなる6歳未満の子ども1人につき、1台限り。消費税相当額を除いた本体価格10,000円まで
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チャイルドシートの購入に対し助成金を交付 子どもを自動車に同乗させる場合にチャイルドシートの使用が義務付けられたことに伴い、町ではチャイルドシート購入助成金を交付いたします。助成の対象 チャイルドシート購入時に芝山町に住所を有し、かつ6歳未満の子どもを養育している保護者 対象物 チャイルドシート・ベビーシート・ジュニアシート ※保護者が購入したものに限ります。

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芝山町児童扶養手当

ひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です
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児童扶養手当制度について 児童扶養手当は、ひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。受給資格者 手当を受けることができる人は 児童を監護している母親 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父親 父母にかわって児童を養育している人 で、監護または養育する児童が次の1~9のいずれかにあてはまる人です。