八街市児童手当
児童手当について 児童手当は令和6年10月の制度改正によって児童手当の受給範囲が拡充されました。 制度改正の内容は、こちらのページをご覧ください。
- いくら
- 支給額 児童1人あたりの支給月額は下記のとおりです。児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降 0歳から3歳未満 (3歳になる誕生月まで) 15,000円 30,000円 3歳から高校生年代 (18歳年度末まで) 10,000円 大学生年代 (19歳から22歳年度末) 人数の算定のみ ※「第3子」とは、22歳に誕生日後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年齢が上から数えて3人目の児童のことです。
- 対象
- 支給対象 支給対象者 八街市に住民登録があり、高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育し、次のいずれかに該当する方 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(「父母指定者」) 未成年後見人 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方(ただし離婚協議中であることの証明が必要です) 児童福祉施設等の設置者 里親等 ※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。支給対象児童 日本国内に居住している高校生年代(18歳年度末)までの児童 ※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
児童手当について 児童手当は令和6年10月の制度改正によって児童手当の受給範囲が拡充されました。 制度改正の内容は、こちらのページをご覧ください。
対象: 支給対象 支給対象者 八街市に住民登録があり、高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育し、次のいずれかに該当する方 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(「父母指定者」) 未成年後見人 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方(ただし離婚協議中であることの証明が必要です) 児童福祉施設等の設置者 里親等 ※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。支給対象児童 日本国内に居住している高校生年代(18歳年度末)までの児童 ※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
申請方法: 目次 1.制度の概要 2.申請手続き 3.その他 1.制度の概要 児童手当とは 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。支給対象 支給対象者 八街市に住民登録があり、高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育し、次のいずれかに該当する方 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母
出典:
八街市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。