流山市未熟児養育医療
身体の発育が未熟のまま生まれ、入院を必要とするお子さんが指定医療機関で入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費で負担します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定医療機関での入院治療に必要な医療費を公費により負担します。自己負担金があります
- 対象
- 流山市に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児
流山市未熟児養育医療は、身体の発育が未熟のまま生まれ、入院を必要とするお子さんが、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。書類審査後、発行される養育医療券を医療機関で提示していただきます。医療機関の窓口では支払いをせず、後日、市役所子ども家庭課から送付される納付書により、市指定の金融機関にて自己負担金をお支払いください。
対象:流山市に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、出生時の体重が2,000g以下の乳児、または生活力が特に弱く定められた症状を示す乳児です。
申請方法:流山市保健センターにご相談の上、申請してください。養育医療券は申請から約1カ月後に簡易書留で郵送します。未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありません。
出典:
流山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。