草加市未熟児養育医療
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担します。所得に応じた自己負担金が生じます。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 入院養育に必要な医療費を市が負担します。所得に応じた自己負担金が生じますが、こども医療費支給制度等で充当できます
- 対象
- 草加市内に居住する未熟児で、出生体重2,000グラム以下など、医師が入院養育を必要と認めた乳児
草加市未熟児養育医療は、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定医療機関での受療に限られます。給付の内容は、診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置、手術、その他の治療、入院中の食事代などです。所得に応じた自己負担金が生じますが、こども医療費支給制度等の対象となるため、これを充当させることができます。
対象:草加市内に居住する未熟児で、出生体重2,000グラム以下、体温が摂氏34度以下、呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のものなど、医師が入院養育を必要と認めた場合です。申請先は草加市保健センターです。養育医療券には有効期間があり、退院した場合や満1歳の誕生日の前々日を超えた場合は無効となります。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2020-06-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。