市原市ひとり親家庭就業支援高等職業訓練促進給付金
看護師や保育士などの資格取得のため養成機関で6か月以上修業するひとり親家庭の父または母に、修業中の生活費を支給します。児童扶養手当の受給などが条件で、事前相談が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 訓練促進給付金は月額100,000円(課税世帯は70,500円)で、支給期間は最長48か月です。修了後は修了支援給付金として、住民税非課税世帯は50,000円、課税世帯は25,000円を支給します
- 対象
- 20歳未満の子を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、市原市に住民登録があり、児童扶養手当を受けている、または同様の所得水準にあるかた。所得制限があります
市原市ひとり親家庭就業支援高等職業訓練促進給付金は、母子家庭の母もしくは父子家庭の父が、就職を容易にするために必要な資格を取得するために養成機関において6ヵ月以上修学する場合に、その期間中の生活不安を解消し、安定した修業環境を提供するため、訓練促進給付金及び修了支援給付金(修了後、住民税非課税世帯50,000円、住民税課税世帯25,000円)を支給する制度です。訓練促進給付金は、課税世帯が月額70,500円、非課税世帯が月額100,000円で、支給期間は上限48か月です。対象資格は、看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師などです。
対象:20歳未満の子を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、市原市内に住んでいて住民登録をしているかた、児童扶養手当を受けている、または同様の所得水準にあるかた、養成期間において6ヵ月以上の教育課程を修業し、資格取得が見込まれるかた、過去に訓練促進給付金を受給したことがないかた、仕事または育児と修業の両立が困難であると認められたかたです。
申請方法:必ず市役所へ事前相談をしてください。申請場所は、市原市役所第1庁舎1階子ども福祉課です。支給は新規申請月から発生し、遡っての支給はありません。現在修学中の方は早めに相談してください。
出典:
市原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。