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幼児教育・保育の無償化の対象とならない施設を日常的に利用している満3歳以上の小学校就学前の幼児の利用料の一部を支給する制度です。対象施設の決定と申請が必要です。

要点まとめ

もらえる額
利用料の一部を助成します(上限は月額20,000円)
対象
幼児教育・保育の無償化の対象とならない施設を日常的に利用している、満3歳以上の小学校就学前の習志野市民の幼児の保護者
種別
費用の助成
いくら
利用料の一部を助成します(上限は月額20,000円)
対象
幼児教育・保育の無償化の対象とならない施設を日常的に利用している、満3歳以上の小学校就学前の習志野市民の幼児の保護者

保育所や幼稚園等以外で幼児教育・保育の無償化の対象とならない施設を日常的に利用している、満3歳以上の小学校就学前の幼児(習志野市民)について、一定の要件を満たし、対象施設として決定した施設に通う場合、利用料の一部(上限は月額2万円)を保護者へ直接支給する制度です。

申請(支給)時期は3ヶ月ごとです。対象施設を利用し補助対象者となる保護者は、申請書類を対象施設を経由するか、またはこども保育課の窓口へ提出する必要があります。

注意:認可外保育施設に通っており、かつ施設等利用給付認定(新2号認定)を受けている方は対象外です。他市区町村にお住いの幼児は本市の支給制度の対象外です。

出典: 習志野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2023-11-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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