妊婦のための支援給付金
妊娠の届出をした妊婦のかたを対象に、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給する制度です。面談などの伴走型の相談支援とあわせて実施され、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 妊娠時に5万円、出産後に子ども1人あたり5万円
- 対象
- 申請日時点で習志野市に住民票がある妊婦のかた(産科医療機関の医師による胎児心拍の確認が必要です)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠時に5万円、出産後に子ども1人あたり5万円
- 対象
- 申請日時点で習志野市に住民票がある妊婦のかた(産科医療機関の医師による胎児心拍の確認が必要です)
妊婦のための支援給付は、妊婦の産前・産後期間の負担の軽減を目的として「妊婦支援給付金」を支給する制度です。令和7年4月1日から開始され、令和6年度まで実施していた「出産・子育て応援事業」から変更になりました。
支給額:1回目(妊娠時)は妊婦給付認定後に5万円、2回目(出産後)は子ども1人あたり5万円の現金給付です。1回目は妊娠届出(母子健康手帳交付)時の面接の際に申請書をお渡しします。2回目は出産予定日の翌月頃に申請書類をご自宅に郵送します。
対象:申請日時点で習志野市に住民票がある妊婦の方で、産科医療機関の医師による胎児心拍の確認が必要です。流産・死産等をされた方も、2回の給付を申請いただけます。給付は妊婦名義の銀行口座に振り込まれます。
出典:
習志野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-08-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。