児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助ける手当です。所得による支給制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は月額48,050円(全部支給の場合)、第2子以降は1人につき月額11,350円
- 対象
- 18歳に達する年度末までの児童を監護しているひとり親家庭等の父母、または父母にかわってその児童を養育している人
児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給資格者:18歳に達する年度末までの児童を監護しているひとり親家庭等の父母、または父母にかわってその児童を養育している人です。児童が心身に基準以上の障がいがある場合は、20歳になる誕生日の前日まで手当が受けられます。
手当額:第1子は全部支給で月額48,050円、一部支給で月額48,040円から11,340円です。2人目以降は1人につき、全部支給で月額11,350円、一部支給で月額11,340円から5,680円です。認定を受けると、認定請求をした月の翌月分からの手当が支給されます。支給は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回です。毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要です。
出典:
習志野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。