ひとり親家庭の就労支援給付金
ひとり親家庭の父母が資格取得などのために講座を受講したり、養成機関で修業したりする際の費用の一部を支給する制度です。事前相談が必要で、所得などの要件があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 教育訓練給付金は受講費用の60%(上限20万円)、高等職業訓練促進給付金は月額70,500円から100,000円など、講座や世帯の状況により異なります
- 対象
- 20歳未満の児童を扶養する母子・父子家庭の父母
20歳未満の児童を扶養する母子・父子家庭の父母の、自発的な職業能力アップ、資格取得などの修業をより効果的にする取り組みに対し、費用等の一部を助成します。事前相談が必須です。
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金:指定教育講座を受講し修了した場合に、受講費用の60%(1万2千1円以上で20万円を上限)を支給します。ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金:資格取得のため養成機関で修業する場合に、修業期間の全期間(上限4年)を対象として支給します。訓練促進給付金は月額で、市民税非課税世帯は100,000円、市民税課税世帯は70,500円です(最終1年間は140,000円と110,500円)。修業修了後には修了支援給付金として50,000円(非課税世帯)または25,000円(課税世帯)を支給します。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業:高等学校を卒業していないひとり親家庭の父母及びその父母に扶養されている児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し講座を受講した場合に、受講費用の一部を支給します。受講開始時給付金は受講費用の40%、受講修了時給付金は10%、合格時給付金は10%です。
出典:
習志野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2023-11-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。