特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等に支給される手当です。所得による支給制限があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年度)
- 対象
- 障がいのある20歳未満の在宅の児童を監護または養育している父母等
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年度)
- 対象
- 障がいのある20歳未満の在宅の児童を監護または養育している父母等
特別児童扶養手当は、家族で介護されている障がいのある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して支給されるものです。
対象者:療育手帳の障害程度がおおむね〇A、A及びBの1、身体障害者手帳の等級がおおむね1級から3級及び4級の一部、その他日常生活に介護を必要とする障がいのある20歳未満の在宅の児童を監護または養育している方です。
手当額:令和8年度は1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です。支給月は4月、8月、12月です。請求者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度の手当の支給は停止されます。
出典:
習志野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-01-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。