児童手当

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18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、申請が必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
児童1人あたり月額10,000円から30,000円(0歳から2歳の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円)
対象
習志野市に住所があり、18歳になってから最初の3月31日までの児童を養育しているかた

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。対象は習志野市に住所があり、高校生年代まで(18歳になってから最初の3月31日まで)の児童を養育しているかたで、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。

支給額:児童1人あたり月額で、0歳から3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。令和6年10月分から所得制限はなく、大学生年代の子を含め、上から数えて3人目以降の子に多子加算が適用されます。

申請方法:出生日、または前住所地の転出予定日と同じ月に認定請求をしてください。公務員の方は勤務先で申請してください。支給は10月・12月・2月・4月・6月・8月の年6回、受給者名義の口座へ振り込まれます。

出典: 習志野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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