船橋市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭などの生活の安定を図るための手当です。所得に応じて全部支給または一部支給となり、毎年8月の現況届の提出が必要です。
- いくら
- 月額は所得やお子さんの人数により異なります(全部支給の場合、1人のお子さんにつき月額48,050円です)
- 対象
- 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護する母、または児童を監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父や母に代わって児童を養育している方
- 申請方法
- 戸籍謄本やマイナンバーカード、請求者本人名義の通帳などを添えて、市役所本庁舎4階子育て給付課または船橋駅前総合窓口センター14番窓口へ申請してください
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭などの生活の安定を図るための手当です。所得に応じて全部支給または一部支給となり、毎年8月の現況届の提出が必要です。
対象: 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護する母、または児童を監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父や母に代わって児童を養育している方
申請方法: 戸籍謄本やマイナンバーカード、請求者本人名義の通帳などを添えて、市役所本庁舎4階子育て給付課または船橋駅前総合窓口センター14番窓口へ申請してください
出典:
船橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-09-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。